副業で、副業事業立上げ

雇用契約と業務委託契約

山形県出身の弁護士中川先生(アーキス外国法共同事業法律事務所)に貴重なお時間を頂戴して、副業をする際の契約上の論点を教えて頂きました。いくつか論点がありましたが、重要な前提として、雇用契約と業務委託契約の違いを書き残しておこうと思います。使用者に対して労働法による規制や社会保険の負担がないことから、副業は業務委託契約に基づく場合が多いですが、雇用契約との違いを改めて理解できました。

本質的な違いは使用従属性の有無
雇用契約…イメージは「この時間は私の言う事を聞いてください」。報酬は、指揮命令の下で働くことの対価。
業務委託契約…イメージは「いつどこで作業をしてもいいので、これを完成させてください」。報酬は、成果物に対する対価。

判断要素
雇用契約か業務委託契約かは、以下のような要素が勘案されて総合的に判断される。
・報酬が、仕事の結果に応じるか、時間に応じるか
・拘束性(場所・時間)があるか
・業務遂行の指揮監督があるか(仕事の過程に口を出されるか)
・通常予定されている業務以外の業務にも従事することがあるか

ジョブ型雇用
中川先生に教えて頂いた内容から話は逸れますが、最近、コロナによるテレワークの普及を背景に、ジョブ型雇用という言葉を聞くようになりましたよね。関係性は下図のようになるでしょうか。

今後、職務内容が明確になっているジョブ型に本格的に移行した場合、自分の専門分野が一層明確になるということですので、お願いしたい分野が明確な副業受入れ企業にとっては、外注人材を選びやすい環境になりそうです。

一方で、メンバーシップ型とジョブ型のどちらがいいのかというのは、なかなか難しい問題のようですね。私個人の印象としては、ジョブ型にすると、メンバーシップ型であれば活用できていた同一人物の幅広いスキルを機会損失にしてしまう気がするのと、人間が持っている「何者かになりたい本能」みたいなものに対しては、ジョブ型の方が満足度高く働けそう、という感じです。

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